受取配当金、支払配当金および受取利息、支払利息は、それぞれ別掲しなければならない。営業活動、投資活動、財務活動のどれに区分されるかは、継続適用を条件とする必要がある。支払利息、受取利息および受取配当金は、金融機関においては通常、営業活動に区分される。しかしながら、他の企業については特にコンセンサス等はなく、受取利息および受取配当金は営業活動または投資活動に区分され、支払利息および支払配当金は営業活動または財務活動に区分される。
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